Date:2008.03/26 [Wed]20:50 | Category:[ネットウォッチ?]
第六回口頭弁論準備メモ(本)(大淀事件20-2)
3月24日、10:15〜から大阪地裁1006法廷で行なわれた、
平成19年(ワ)5886 医C3 損害賠償請求事件
第六回口頭弁論準備・メモ、部分です。
<注意>
・書き間違い、聞き違いは多々あります。
メモがないところは、記憶と前後の関係を元に、勝手に構成しました。
()内は、聞き取れなかった部や補足的なものです。
他の傍聴記録と照らし合わせてください。
私も気づけば、そのたび修正します。
裁判所が作成した、争点整理案については、
『日々のたわごと・医療問題資料館』様が、
裁判資料閲覧に行って下さいましたので、正確なものが上がると思います。
(その前に関しては、すみません。私には無いので書けません)
<裁判官による争点整理案の読み上げ> 途中から。
原告側の主張は、
被告医師はM香さんの意識消失が一過性でないと診断した時点で、
CT検査などを実施し、脳内出血であると診断した上で、
脳内出血の診察が可能な高次医療機関に転送すべきであった。
これに対し、被告らの反論は、
M香さんが0:14に意識消失した後も、瞳孔は丸く変化がなく、
?に異常がなく、痙攣がないと診断されたのであるから、
この時点で頭部CTの義務なかった。
また、
1:37の痙攣以降の被告医師の処置については、
子癇によるものであり、それに対して、
マグネゾールを静注し安静にし経過観察を行なったのだから適切であり、
頭部CTを行なう義務はなかった。
子癇であるなら、帝王切開手術が必要となるので、
速やかに搬送すべきと判断して、
奈良医大の搬送システムに転送先を探すように依頼しており適切であった。
転送前の頭部CTの必要はなかった。
仮に原告が主張するように、0:14の意識消失が脳内出血によるものだとしても、
子癇と脳血管障害の鑑別は困難であり、
子癇である事が圧倒的に多いこと、
実際にマグネゾール静注で痙攣が納まっていたことから、
脳内出血の可能性があっても、
子癇であると判断して、その治療を行い、
安静を優先させ頭部CTを撮らなかった事は、適切であった。
因果関係については、
原告の主張の、
0:14の意識消失数分後に脳内出血を疑って、頭部CTを撮っていれば、
1:00頃までには、脳内出血があきらか。
止血と血腫除去手術をすべく転送する脳外科救急機関は数多くあるから、
速やかに搬送先を決める事は難しくはない。
その先で速やかに手術が行なわれていたら、
被殻出血であることと照らすと、
M香さんが一命を取りとめた高度の蓋然性がある。
しかし被告医師は、子癇、すなわち、お産の病気を誤診したため、
産科医のいる病院を探すため、長時間を要し、血腫の除去が遅れた。
被告の反論は、
仮に原告主張のとおり、午前0時ごろ被核出血が1:00に発生していて、
0:14の数分後に経過観察せず頭部CT検査の準備にとりかかっていたとしても、
帝王切開を終え、開頭手術が出来たのは4:30頃。
頭部CTの結果判明が1:00ごろ、
すぐに、最初に国立循環器センターに照会して、直ちに搬送したとしても
国循到着は2:00頃、そこから開頭手術開始までは2:30かかる。
その後血腫部位に達し、除去術に時間を要する事より、
4:00頃、M香さんの脳ヘルニアが完成することを回避できなかった。
またM香さんの脳出血が、脳幹出血であったとしたら、
致死的で、治療可能性はなかった。
2:00頃のM香さんの状態が除脳硬直ならば、
この時点で、中脳、橋の損傷とともに、
不可逆的な脳ヘルニアが完成していたことになり、
治療可能性も、救命の可能性もなかった。
M香さんの脳内血腫除去術は、
胎児であった原告S太くんの全麻下帝王切開術をあわせて行わなければならず、
産科医、麻酔医、小児科医の関与は必要であった。
ゆえに、
脳内出血であれば、当院で、搬送先病院の確保が容易であったとは言えない。
<発言者>
裁=大島裁判官
原=原告側弁護士
被=被告側主任弁護士(大淀病院)
裁「改めて原告のほうから出た時点で、裁判所の方から出します。
証拠として、被告側より、乙21号、乙22号が提出されています。
裁「今後の予定。
争点整理案については、原告のほうからさらに意見が出るようなので、
それを踏まえて裁判所の方から、修正を。
さらに意見があるなら、確定させたいと思います。
裁「次回で弁論準備は終結。証人申請の準備も、お願いできますかね?」
裁「鑑定は?」
原「どの部位に脳内出血があったか。
12時〜1時ぐらいまでの、M香さんの状態と。
後の方はとくに、あれですよね」
被「鑑定は必要と思ってますけど(苦笑)」
裁「次々回の証人尋問。
次回、場合によっては、
鑑定人の選定についての手続きもしておいたほうが、スムーズかと思います。
鑑定人の選定方法についての検討もお願いできますかね」
被「細かいことですが、
裁判官の読まれた(被告医師の苗字の読み方は)○○○○でなく、○○○」
被「証人の選定ですが
原告のほうから、当院の関係者で、積極的に証人にしたい医療関係者はいますか?」
原「お名前が分かり次第、そのつもりでいます」
原「関係した医師、看護師については考えている」
被「事務職の人間は、予定されてないですか?」
原「事務職の方がいたかどうか分からないので、わからない」
被「場合によっては、事務職の関係者も、あると?」
原「一般的にはあるかと思いますが、今具体的には……(わからない?)」
被「念のためお聞きしただけです」
裁「次回期日の一週間前までに、証人申請を」
原「では期日内に、私の方から被告の方に勤務状態をお尋ねして、
お答えを戴いてから、名前を特定して出そうと思います」
裁「わかりました」
被「原告の鑑定人は、脳外科の医師の関係だと思うのですが」
原「そうですね」
被「産科の方(ほう)は?」
原「産科の方(ほう)は要らないかな、と思いますけど」
被「では、それを踏まえて検討します」
裁「次回予定。次回は弁論準備終結予定。
次々回が、証人喚問、
次回、鑑定人の選任の手続きも進めたいと思ってます」
裁「次回4月30日(水) 2時から、1006号法廷で」
=雑感=
今回はこんな感じで。
「産科の方は要らない」
要らない、のか、いない、のかは存じません。
ネット上の(マスコミから流出した?)亡くなった妊婦さんの経過を見て、
鑑定人として手を上げる産科医がいらっしゃるなら、
(毎捏新聞初報にコメントを載せられていた母子センターの医師以外で)
色々な意味で、スゴイかただなあと思っておりました。
原告に懇意な脳外科医の存在があっての強気発言と思っておりますので、
その方が証言されることは想像はつきます。
内科医師の証人なら、「CTを撮っていたら助かっていた」の
おおたわ史絵先生にお願いしたら、引き受けてくださるかも?
平成19年(ワ)5886 医C3 損害賠償請求事件
第六回口頭弁論準備・メモ、部分です。
<注意>
・書き間違い、聞き違いは多々あります。
メモがないところは、記憶と前後の関係を元に、勝手に構成しました。
()内は、聞き取れなかった部や補足的なものです。
他の傍聴記録と照らし合わせてください。
私も気づけば、そのたび修正します。
裁判所が作成した、争点整理案については、
『日々のたわごと・医療問題資料館』様が、
裁判資料閲覧に行って下さいましたので、正確なものが上がると思います。
(その前に関しては、すみません。私には無いので書けません)
<裁判官による争点整理案の読み上げ> 途中から。
原告側の主張は、
被告医師はM香さんの意識消失が一過性でないと診断した時点で、
CT検査などを実施し、脳内出血であると診断した上で、
脳内出血の診察が可能な高次医療機関に転送すべきであった。
これに対し、被告らの反論は、
M香さんが0:14に意識消失した後も、瞳孔は丸く変化がなく、
?に異常がなく、痙攣がないと診断されたのであるから、
この時点で頭部CTの義務なかった。
また、
1:37の痙攣以降の被告医師の処置については、
子癇によるものであり、それに対して、
マグネゾールを静注し安静にし経過観察を行なったのだから適切であり、
頭部CTを行なう義務はなかった。
子癇であるなら、帝王切開手術が必要となるので、
速やかに搬送すべきと判断して、
奈良医大の搬送システムに転送先を探すように依頼しており適切であった。
転送前の頭部CTの必要はなかった。
仮に原告が主張するように、0:14の意識消失が脳内出血によるものだとしても、
子癇と脳血管障害の鑑別は困難であり、
子癇である事が圧倒的に多いこと、
実際にマグネゾール静注で痙攣が納まっていたことから、
脳内出血の可能性があっても、
子癇であると判断して、その治療を行い、
安静を優先させ頭部CTを撮らなかった事は、適切であった。
因果関係については、
原告の主張の、
0:14の意識消失数分後に脳内出血を疑って、頭部CTを撮っていれば、
1:00頃までには、脳内出血があきらか。
止血と血腫除去手術をすべく転送する脳外科救急機関は数多くあるから、
速やかに搬送先を決める事は難しくはない。
その先で速やかに手術が行なわれていたら、
被殻出血であることと照らすと、
M香さんが一命を取りとめた高度の蓋然性がある。
しかし被告医師は、子癇、すなわち、お産の病気を誤診したため、
産科医のいる病院を探すため、長時間を要し、血腫の除去が遅れた。
被告の反論は、
仮に原告主張のとおり、午前0時ごろ被核出血が1:00に発生していて、
0:14の数分後に経過観察せず頭部CT検査の準備にとりかかっていたとしても、
帝王切開を終え、開頭手術が出来たのは4:30頃。
頭部CTの結果判明が1:00ごろ、
すぐに、最初に国立循環器センターに照会して、直ちに搬送したとしても
国循到着は2:00頃、そこから開頭手術開始までは2:30かかる。
その後血腫部位に達し、除去術に時間を要する事より、
4:00頃、M香さんの脳ヘルニアが完成することを回避できなかった。
またM香さんの脳出血が、脳幹出血であったとしたら、
致死的で、治療可能性はなかった。
2:00頃のM香さんの状態が除脳硬直ならば、
この時点で、中脳、橋の損傷とともに、
不可逆的な脳ヘルニアが完成していたことになり、
治療可能性も、救命の可能性もなかった。
M香さんの脳内血腫除去術は、
胎児であった原告S太くんの全麻下帝王切開術をあわせて行わなければならず、
産科医、麻酔医、小児科医の関与は必要であった。
ゆえに、
脳内出血であれば、当院で、搬送先病院の確保が容易であったとは言えない。
<発言者>
裁=大島裁判官
原=原告側弁護士
被=被告側主任弁護士(大淀病院)
裁「改めて原告のほうから出た時点で、裁判所の方から出します。
証拠として、被告側より、乙21号、乙22号が提出されています。
裁「今後の予定。
争点整理案については、原告のほうからさらに意見が出るようなので、
それを踏まえて裁判所の方から、修正を。
さらに意見があるなら、確定させたいと思います。
裁「次回で弁論準備は終結。証人申請の準備も、お願いできますかね?」
裁「鑑定は?」
原「どの部位に脳内出血があったか。
12時〜1時ぐらいまでの、M香さんの状態と。
後の方はとくに、あれですよね」
被「鑑定は必要と思ってますけど(苦笑)」
裁「次々回の証人尋問。
次回、場合によっては、
鑑定人の選定についての手続きもしておいたほうが、スムーズかと思います。
鑑定人の選定方法についての検討もお願いできますかね」
被「細かいことですが、
裁判官の読まれた(被告医師の苗字の読み方は)○○○○でなく、○○○」
被「証人の選定ですが
原告のほうから、当院の関係者で、積極的に証人にしたい医療関係者はいますか?」
原「お名前が分かり次第、そのつもりでいます」
原「関係した医師、看護師については考えている」
被「事務職の人間は、予定されてないですか?」
原「事務職の方がいたかどうか分からないので、わからない」
被「場合によっては、事務職の関係者も、あると?」
原「一般的にはあるかと思いますが、今具体的には……(わからない?)」
被「念のためお聞きしただけです」
裁「次回期日の一週間前までに、証人申請を」
原「では期日内に、私の方から被告の方に勤務状態をお尋ねして、
お答えを戴いてから、名前を特定して出そうと思います」
裁「わかりました」
被「原告の鑑定人は、脳外科の医師の関係だと思うのですが」
原「そうですね」
被「産科の方(ほう)は?」
原「産科の方(ほう)は要らないかな、と思いますけど」
被「では、それを踏まえて検討します」
裁「次回予定。次回は弁論準備終結予定。
次々回が、証人喚問、
次回、鑑定人の選任の手続きも進めたいと思ってます」
裁「次回4月30日(水) 2時から、1006号法廷で」
=雑感=
今回はこんな感じで。
「産科の方は要らない」
要らない、のか、いない、のかは存じません。
ネット上の(マスコミから流出した?)亡くなった妊婦さんの経過を見て、
鑑定人として手を上げる産科医がいらっしゃるなら、
(毎捏新聞初報にコメントを載せられていた母子センターの医師以外で)
色々な意味で、スゴイかただなあと思っておりました。
原告に懇意な脳外科医の存在があっての強気発言と思っておりますので、
その方が証言されることは想像はつきます。
内科医師の証人なら、「CTを撮っていたら助かっていた」の
おおたわ史絵先生にお願いしたら、引き受けてくださるかも?


やはりびみょーに違いますね
一番違うのはここでしょうか。
>被告の反論は、
>仮に原告主張のとおり、午前0時ごろ被核出血が1:00に発生していて、
>0:14の数分後に経過観察せず頭部CT検査の準備にとりかかっていたとしても、
>帝王切開を終え、開頭手術が出来たのは4:30頃。
>頭部CTの結果判明が1:00ごろ、
>すぐに、最初に国立循環器センターに照会して、直ちに搬送したとしても
>国循到着は2:00頃、そこから開頭手術開始までは2:30かかる。
私のほうは3時30分同時手術開始のタイムスケジュールで書いています。裁判官の方がこう読んでおられたかどうかは覚えていないのですが、「30分では血腫部位に到達できない」という台詞があったように思われること(この部分はメモをさらっと確認しただけで実際の争点整理案を流し読みしてしまったんです)、それから実際には国循到着から手術開始までは2時間、診断が付いた時から手術開始までは1時間35分なのでそれを踏まえて書かせていただきました。
なので私のほうが間違っているかもしれません。
>止血と血腫除去手術をすべく転送する脳外科救急機関は数多くあるから、速やかに搬送先を決める事は難しくはない
これを成立させるロジックは、まぁこれしかないのでしょうが、私はため息と同時にのけぞりました。
資料編で書きます。