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第一回口頭弁論メモ(1)(大淀事件22-2)
平成19年(ワ)5886 医C3 損害賠償請求事件 第一回口頭弁論メモ(1)です。
今回は(5)ぐらいまで続きます。順次アップして行きますので、気長にお待ち下さい。
<注意>
・書き間違い、聞き違い、聞き逃しは方々にあります。
()内は、聞き取れなかった部や補足的なものです。
他の傍聴記録と照らし合わせてください。
私も気づけば、そのたび修正しますが、教えてくださると嬉しいです。
(1)争点整理の結果の概要説明 (奥山裁判官)
※3月24日に裁判所側が読み上げた、
裁判所呈示の争点整理案に原告側が意見書を出したものと大体が一致しています。
搬送されるまでは『産科医療のこれから』−「第5回資料 診療経過表」に沿ってます。
『日々のたわごと・医療問題資料館』−「大淀病院母体死亡「事故」 第6回裁判傍聴記(その2)」と
自ブログのものをプリントアウトし、それに修正を加える形でメモしましたので、
大体は追えたと思います。
<前提事実>
平成18年8月8日午前0時ごろ、T崎M香さんに
頭痛があり、こめかみが痛いと訴え、血圧が上昇し、
午前0時14分ごろ、意識消失した。
その後、経過観察がされたところ、
午前1時37分ごろ、けいれん様発作が見られた。
被告M医師は、午前1時50分ごろ、奈良県立医大産婦人科に対し、
電話で母体搬送を依頼した。
その後、午前4時49分になって、国立循環器センターへの搬送が開始され、
午前5時47分に到着した。
搬送時のM香さんの状態は、
意識状態JCS300であり、瞳孔が中等度散瞳して固定しており、
両側の瞳孔が5mmで対光反射は無かったが、自発呼吸は残存していた。
午前6時20分ごろ頭部CT実施。
右前頭葉に径7cmの血腫が認められ、
午前7時55分ごろ、開頭除去手術および帝王切開術が開始され、
午前8時4分、原告S太さんが出生。
その後血腫が除去され、午前10時ごろ手術が終了した。
その後、8月16日、M香さんは死亡し、死因は脳内出血とされた。
<争点及び、争点に対する両者の主張>
○M香さんの死因など
原告ら
: 死因は、右前頭葉に生じた脳内出血による、脳ヘルニア
その出血は8日午前0時ごろに発生した。
8日午前1時37分ごろにI助産師が発見したとされるケイレン様発作は、
脳内出血に起因する除脳硬直によるものである。
被告ら
: 右前頭葉の出血は、8日午前4時前後に始まった。
8日午前1時37分に発生したケイレンは子癇によるものである。
<原告の主張する被告の過失について>
○頭部CT検査をせず、転送が遅延した過失。
原告ら
: 被告M医師は、午前0時14分から数分間経過した時点で、
M香さんの意識の消失が一過性のものではないと判断し、
脳内病変を疑って頭部CT検査等をし、
脳内出血と診断した上で、
脳内出血の診察が出来る高次医療機関に転送すべきだった。
被告ら
: 8日午前0時ごろ〜1時37分ごろまでの被告M医師の処置について、
M香さんが午前0時14分に意識を消失した後、
内科当直のT医師に診察を依頼し、
瞳孔は丸く変化が無かった事などから経過観察とした処置は適切であり、
頭部CT検査を実施する義務は無かった。
8日午前1時37分ごろ以降の被告M医師の処置について、
ケイレン様発作は子癇であったのであるから、
ケイレン発生後、マグネゾールの静注を指示した上で安静にさせ、
経過観察を行なった処置は適切であり、
この時点で頭部CT検査を実施する義務は無かった。
また直ちに、奈良県立医大の母体搬送システムに転送先を探すように依頼しており、
この処置は適切だった。
仮に午前0時14分ころの意識消失が脳内出血によるものであったとしても、
子癇と脳血管障害との鑑別は困難であり、
子癇である場合が圧倒的に多い事等から、子癇発作であると判断して、
上記処置を行なった事は適切であった。
<因果関係>
原告ら
: M香さんが午前0時14分ごろに意識を消失したあと、
速やかにCT検査を実施していれば脳内出血の存在は明らかとなっていた。
脳外科救急機関は数多くあることから、
子癇の場合より速やかに搬送先を確保する事ができ、
搬送先で速やかに血腫除去手術が行なわれていれば、
M香さんが一命を取り留めた高度の蓋然性があった。
被告ら
: 仮に午前0時14分ごろの意識消失が脳内出血によるものであったとしても、
速やかに頭部CT検査の準備を行なったとしても、
血腫除去までは時間を要する事からすれば、
脳ヘルニアの完成を回避する事はできなかった。
M香さんの脳内血腫除去手術は、帝王切開手術を併せて行う事が不可欠であり、
産科医、麻酔医、小児科医の管理なども必要であったのであるから、
脳内出血の緊急手術であれば搬送先の確保が容易であったという事は出来ない。
=新たに提出された証拠=
・甲A−4号証、5号証
・乙A−5〜11号証
・甲B−24〜30号証
大島裁判官「先週国立循環器病センターにおいて、I医師とTK医師の尋問を行ないました。
その結果を提出いたします」
I看護師は、被告の方から証人申請の撤回があったため、
午前中に、I助産師とT医師、
午後は、被告M医師と原告のTさんという予定。
被1「甲A−6号証はどういう意思でお使いなのでしょうか?
T崎さんの本人尋問に使うということですが」
原「M医師の反対尋問で使わせてもらう」
原「(甲A−6は)事件直後の9月21日に、
被告病院で行われた当事者間の話し合いで、
病院側が過失を認める議事録ですから、M医師の反対尋問で使います」
被1「T崎さんの本人尋問で使うと伺っていた。
そうであるならばもっと事前に出しておいて貰いたい」
大島裁判長「甲A−6号証は裁判所の方で、ちょっと検討いたします」
(昼から始まる前までに、ということらしい)
(2) からは証人喚問です。



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